2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
しかし、採掘などの調整ルールがない下で宇宙資源の所有権を認めれば、調査、探査結果の公表を妨げることにはならないのかどうか、いかがですか。
しかし、採掘などの調整ルールがない下で宇宙資源の所有権を認めれば、調査、探査結果の公表を妨げることにはならないのかどうか、いかがですか。
国際的なルールがないまま採掘許可を与えれば、初期開発で採掘可能な物質は枯渇する、そのおそれさえあると思います。 宇宙条約は前文に、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益との認識を記し、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は全ての国の利益のためにとしています。
○田村智子君 その希少性というのは、まさに希少なんですよ、それを採掘し所有する権利を先に決めてしまうということですから、そうするとかなりの矛盾があると思いますよね。 天体で採掘した宇宙資源を地球に移動させるには、大気圏突入時の衝撃や重力の影響などが大きいです。となれば、採掘現場、その近接した天体に採掘資源の加工施設や貯蔵施設というのを設けざるを得なくなるでしょう。
本案は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、人工衛星の管理に係る許可の特例として、宇宙資源の探査及び開発を目的として人工衛星の管理の許可を申請する場合、事業活動の目的、期間、場所等を記載した事業活動計画の提出を求めることとするとともに、事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとする
御指摘の点につきましては、御指摘のとおり、法案第五条におきまして、許可に係る事業活動計画の定めるところに従い宇宙資源を採掘等をした者が所有の意思をもって占有すればその所有権を取得する旨を規定してございます。一方で、この法案においては、事業者の採掘権あるいは開発権については特段規定をしてございません。
次に、法の第五条には、「採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。この「採掘等」とは「宇宙資源の採掘、採取その他これに類するもの」としておりますが、宇宙資源の所有権を認める場合、関連する採掘権、開発権などについてはこの法律ではどのように位置づけられるんでしょうか。
所有権を認める宇宙資源について採掘等が行われるといった場合に、当然、一定の場所、エリアを定めて、そこで採掘などを行う、それは当然開発を伴うということについて、採掘権、開発権などの規定がない中で、所有権というのはどうやって保障されるんですか。
要するに、ペットボトル五百ミリリットルを、左側ですけれども、ペットの樹脂、ボトル製造、それからリサイクル、廃棄、輸送などをするのに必要なエネルギー消費量は二・七メガジュール、CO2排出量が〇・一四キログラム、それに対して、このガラス製リターナブル瓶六百三十三ミリリットルを、原料の採掘、新瓶製造、洗瓶、リサイクル、廃棄、輸送、ここまでするのに必要なエネルギー消費量は一・四メガジュール、CO2排出量は〇
採掘をして、製造をして、大量生産、大量消費をして、そして破棄される。この一直線上のものを循環させていこうというのがサーキュラーエコノミーですから、何か製造する際に、その使用が終わった後、そのものがどういうふうにまた戻ってくるのか、その循環のサイクルの中に入れられるのかということであるというふうに思っています。
沖縄本部、南部における採石業者と沖縄防衛当局との間では土砂の調達等に係る契約関係は存在しておらず、現在採石業者が南部で行っている採掘は沖縄防衛局が契約したものではございません。個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にもございません。
やっぱり、この決まっていないということではなくて、実際ここに、そこは調達先の一つであるということが、もう今民間業者が先に採掘してしまっているんですね。そういったことを踏まえて、やっぱりここはもう、決まっていないということじゃ、その前の段階でもう動き始めてしまっているということから、ここの範囲の指定から外していただくということを是非していただけないでしょうか。
ここ一帯で遺骨がたくさん入っている、粉々になって入っているその土砂を採掘して使っちゃったら、もう遺品がぶっ壊されたと一緒で、もう取り返しが付かないんですよ。使っちゃったらもう取り返しが付かない。 日本政府がやろうとしていることは、チビチリガマで少年たちが乱暴ろうぜきして遺品を壊しちゃったということより、と同じことだという意見がありました。いかがですか。
政府が、防衛省がこれを申請しているから今採掘が始まっているんじゃないですか。これ、答えてくださいよ。政府がやらないと言えば採掘止まるんですよ。何か人ごとみたいに言わないでください。政府が今やっているんですよ。 これ、やめてください。どうですか。
だから、採掘が行われ、遺骨がたくさんあるところでこれが行われ、沖縄の議会からずっと意見書が出ているんですよ。 今日ちょっと時間がなくなったので余りあれですが、生き残った県民は、終戦後いち早く、悲惨極まる激戦地となった糸満市や八重瀬町など南部地域から戦没者の収骨を進め、魂魄之塔を始め慰霊塔を次々建立し、戦没者の霊を弔ってきた。しかし、いまだ完全に収骨は終わっておらず、最近も十骨出ております。
○福島みずほ君 現時点で採掘ががんがん行われていることは御存じですか。
この前回お配りしましたパネルの写真は、(資料提示)違法な採掘現場がありますが、そのすぐ隣接して沖縄戦戦没者三万五千柱を埋葬した魂魄之塔や、あるいは九都道県の慰霊塔、慰霊地区が隣接しておるところで、今もまだ沖縄戦の犠牲者の遺骨が多く眠っている場所です。
○伊波洋一君 決まっていないにもかかわらず、前回はゼロだった南部ですね、糸満と八重瀬の地区から三千百五十九万立方メートルという膨大なその採掘可能性をちゃんと示して皆さんは申請しているんですよ。 そういうことならば、未確定な土砂に関する図書は撤回して、確定後に土砂の部分のみ変更申請を出し直せばいいのではないでしょうか。今の設計変更はあくまでも維持する考えですか。
現在、同公園の中で辺野古埋立ての土砂採掘が計画されております。自然公園法第三十三条二項では、都道府県知事は国定公園について、普通地域内において、行為を禁止し、若しくは制限し、また必要な措置をとるべき旨命ずることができると規定しています。 措置命令を出す際は、県が独自に処理基準を策定していない場合は環境省が定める処理基準を参考にするようです。
南部地区での採掘準備が始まり、沖縄で、今月、遺骨収集のボランティアであるガマフヤーの具志堅隆松さんが抗議のハンストを決行しました。具志堅さんの問題提起を受けて、県内では、辺野古新基地建設に対する立場を超えて、遺骨が混入している可能性のある土砂を使わないでほしいという声が広がっています。賛同する声は全国にも広がっており、総理官邸前でこれに呼応する抗議のハンストも行われています。
こういうところが、今皆さんが仕掛けたその三千万を超える採掘ができるというその仕掛けなんですよ。こんなことが許されますか。 先ほど環境省が答弁したように、権利があってもできないというのが環境省の、風景を変える、これは三十メートル切ります、完全に風景変わります。そういうことは、工事を止める勧告ができるというのが今の環境省の答弁なんです。
例えば、石油や石炭、レアメタル、そういった地下資源には鉱業法というものがあって、採掘した人に権利が保障されるんです。しかし、地熱資源には適用されない。鉱業権という権利が設定されないことになります。だから、苦労して地熱の貯留層を掘り当てても、権利を確保できない現状にあるんです。 今、地熱開発に適用されているのは温泉法なんです。この温泉法、小規模な温泉の適正利用のための法律です。
もし業者が気付かずに採掘すれば御遺骨はもう粉々になると、こういうことを語っておられます。別のボランティアの話では、山野での御遺骨の発見や収集は困難を極めると。ふと思い立って足下のくぼみを熊手でひっかくと、そこから小石とほとんど見分けの付かないような骨片が出てきたのである、まるで大地から湧き出すように御遺骨が現れると言われております。これが実態なんですね。
○白眞勲君 もうやるべきではないということを最後に申し上げて、この南部地区の土砂の採掘についてはやるべきでないということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
例えば、今企業の役割などもお話をされましたが、今携帯電話のある会社は、もうこれから新しい材料を使わない、使っているスマホ、パソコンを回収をして、回収したものをもう一回リサイクルをして新しい商品を作る、最終的には地球の新たな資源を採掘をせずにビジネスを営んでいく、この究極的な目標に向かって走り出したところがあります。 これがこれから当たり前になるのがサーキュラーエコノミーです。
国軍系の製品というのは、ミャンマー・エコノミック・ホールディングスという、金融とか農業とか鉱山採掘とかいろいろなものを幅広く押さえている複合企業なんですけれども、例えば、ここと取引のある企業に対して、ビール会社のキリンは取引を見合わせるというようなことを先般発表されました。
今まさに、新たな港湾計画を改訂する時期に入っているわけなんですけれども、蒲郡港や御津港の将来性につきまして、病院船の拠点、また、メタンハイドレート採掘の基地港、コンテナ港湾、ドローンや空飛ぶ車の開発、実証実験としての可能性など、様々な可能性がございますけれども、国として、今後のこのような構想について、どのように考えますでしょうか。
聞きしますけれども、先ほど宮島先生からもありましたけれども、我が国がこのレアメタルとかのそういうものを取り出す技術というものが非常にトップランナーであるというお話もありましたけれども、中国では、天然資源、鉱石からレアメタルを今、レアアース等を抽出しているわけですけれども、そこで、日本のそういう世界的にも優れた技術というものを、ちょっと私分からないので教えていただきたいんですけれども、中国でそういう採掘
鉱床が持つ地質学的な自然条件は、技術とそして資金を駆使しても改変不能ということなんですが、言い換えれば、自然条件によって採掘できる鉱量が決まるということでよろしいんでしょうか。そしてまた、自然破壊が進まないためにも、コストが掛かってでも都市鉱山、リサイクルを推し進めていくことには、山冨参考人の方は賛同しているということでよろしいんでしょうか。二点でございます。
続いて、山冨参考人にお伺いしたいんですけれども、今ほど来、人材の育成ということで先んじて私が言った、なかなか見えづらい職業、研究というところに人材が行かないというところでいくと、今採掘の現場自体もないということで、先ほどの梅村委員の話、理事の話によると、本当に、まず人が来てもその技術を磨いていくというところも難しいんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、そんな中で、どのように人材育成をその
有名なところではウランとトリウムと二種類ございますけれども、トリウムというのは原子力発電には直接は使われませんが、そういう放射性の物質があるので、その処理がなかなか大変ということで採掘が難しいと、そういう元素でございます。 十ページ目は、こちらも、日本は資源の大半を海外からの輸入に依存しているということで、御覧のとおりでございます。 十一ページ目がクリティカリティー評価と。
イラクやカナダ、発展途上国の金の採掘現場などにおいて世界じゅうで起きています。いずれも実態調査がされ、被害の実態が明らかにされる努力がされてきました。 しかし、日本では、これだけ長期間たっても汚染の事実が明らかになっていないし、なお、しっかりとした調査も行われていません。
鉱山内で採掘に当たっては、もし遺骨が発見された場合、まずしっかり関係省庁と協議をして、その遺骨を丁寧に扱わなければいけない、十分配慮しなければいけない、その上で事業を行う、こういうことだと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、採掘途中における遺骨が発見された場合には、採石業者におきまして地元市町村及び警察に通報するものと承知をしております。 いずれにいたしましても、沖縄本島南部の鉱山内での採掘に当たっては、採石業者において、遺骨にも十分配慮した上で事業を行っているものと考えています。 以上でございます。
今般の法改正においても、我が国の産業競争力の維持強化のために重要な金属鉱物の権益確保を後押しするため、JOGMECによる採掘、さらには製錬事業への出資等の支援を拡充しているところでございます。 引き続き、我が国の重要産業に必要不可欠なレアメタルの安定供給の確保に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思っております。
本法改正では、金属鉱物の採掘、製鉄事業に必要な資金について、製錬事業ですね、必要な資金についてJOGMECの出資、債務保証業務の対象範囲拡大が盛り込まれております。経済安全保障の視点で、今後の技術進展への投資について、従前から必須の金属鉱物の安定供給に対する手だて、また、先んじて投資すべき鉱物のリストと充当分野との連携が不可欠であり、既に整っていなければならないと考えます。現状について伺います。